戦慄 殺人病院

2019年8月…最愛の妻が他界。私55歳、娘3歳。職業ボディガード。人としてパパとしてボディガードとして守るべきものは何か…

国立病院機構 東京病院

東京病院は清瀬にある国立病院である。


妻は2019年7月にガンの治療の経過観察のために2週間だけこの入院する予定だった。


しかし、薬の投与直接に、副作用と思われる症状があらわれたが、医師は治療をすることは無かった。

進まない治療

治療は施されることなく1週間余りが続いた…


その間、点滴もなく、栄養補給もない。


完全に放置である…

ここは病院…


なぜ…点滴がされないのか、なぜ…栄養補給がされないのか…それに対しての医師の答えはななかった。


例え健康な人でも、水が飲めない食べれない状態で命が何日持つのか…


妻が苦しみやつれて行くのを見てろと言うのだろうか…


殺されてしまう…

準委任契約と応招義務

医師と患者の間には「準委任契約」が成立している。準委任契約とは、受任者が負う義務は「善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること」あります。


これは善管注意義務ともいわれていることで「普通に要求される注意義務」というこつです。つまり、医師とっての「普通に要求される注意義務」ということ。「医師に常識的に要求される注意義務」ともいえます。


しかし、東京病院にはそれは存在しません。


医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。診療に応ずる義務、応招義務といわれる条文である。


しかし、東京病院にはそれは存在しません。