準委任契約と応招義務
医師と患者の間には「準委任契約」が成立している。準委任契約とは、受任者が負う義務は「善良な管理者の注意を持ってその業務にあたること」あります。
これは善管注意義務ともいわれていることで「普通に要求される注意義務」というこつです。つまり、医師とっての「普通に要求される注意義務」ということ。「医師に常識的に要求される注意義務」ともいえます。
しかし、東京病院にはそれは存在しません。
医師法19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。診療に応ずる義務、応招義務といわれる条文である。
しかし、東京病院にはそれは存在しません。
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